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自衛隊の災害派遣

公開日: 2019年9月25日

自衛隊の「災害派遣」は、自衛隊法第83条に規定されている。出動の命令を下す権限を有しているのは、文民であり国務大臣である防衛大臣。都道府県知事が防衛大臣に出動を要請して初めて、自衛隊は動くことができる。市町村長が防衛大臣に出動を要請するのではない。市町村長は知事に要請を依頼する。
かつて2005年1月に書いたが、自衛隊は、「すわ有事、さあ出動!」というわけにはいかない。その自由意思で行動できない(できたらそのほうが問題。2.26事件みたいなことを起こしてはならない)。
ただし、防衛大臣又はその指定する者は、要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たず部隊等を派遣することができるということになってはいる。

陸上自衛隊の自衛官たちはドコに居るのか。全国の駐屯地をマップに示す。
橙は北部方面隊、緑は東北方面隊、赤は東部方面隊、青は中部方面隊、紫は西部方面隊(陸上総隊と分屯地は除いた)。

このマップから抜粋した。事態によっては空自や海自も救援に向かってくれるが、マンパワーや土木技術など鑑みれば主体は陸自だろう。

文民統制(シビリアンコントロール)の観点から、知事や市町村長などの「くびちょう」が機敏に動かないことには、原則的に自衛隊は動けない。
復旧が遅いといって自衛隊を責めるのは、筋違いだ。